令和4年4月1日、育児介護休業法改正により追加された育児休業制度の周知義務が施行されるとともに、契約社員(有期雇用労働者)の育児介護休業取得要件の緩和が施行されました。契約社員については、従来の取得要件が緩和され、1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでなければ取得できるようになりました(例外あり)。事業者は就業規則の変更や運用の見直しなどを実施する必要があります。
なお、同改正には、産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得などが整備されていますが、令和4年10月1日に施行されることになりますので、事業者はそれに向けて就業規則の変更の準備を進める必要があります。
[記事公開日]2022年4月1日
[最終更新日]2022年8月24日