改正労働者派遣法施行

法令改正
改正労働者派遣法施行

平成27年9月30日、9月11日成立の改正労働者派遣法が施行されました。今回の改正により、派遣期間が業務内容に関わらず事業所単位では3年(労働組合等の意見を聴取して3年毎に延長可能)、派遣社員個人単位では同一部課において3年が限度となります。また、翌10月1日、平成24年3月28日成立の改正労働者派遣法の違法派遣の受入等を行った場合における労働契約申込みみなし制度が施行されました。

[記事公開日]2015年10月10日
[最終更新日]2016年3月10日