働き方改革法(改正労働基準法)施行(中小企業対象)

法令改正
働き方改革法(改正労働基準法)施行(中小企業対象)

令和2年4月1日、働き方改革法の時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間、但し、臨時特別事情がある場合年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)、特例適用は年6回(6か月))が中小企業に対しても施行となります。就業規則等の改正が必要となりますので、対応が未了の企業ないし事業主は早急に対応を検討をする必要があります。

[記事公開日]2020年4月1日
[最終更新日]2021年6月25日