改正障害者雇用促進法施行

法令改正
改正障害者雇用促進法施行

平成30年4月1日、平成25年改正障害者雇用促進法の法定雇用率の算定基礎の見直しに関する部分が施行されました。
主な内容は以下の通りです。
① 障害者雇用率の引き上げ(2.0% -> 2.2%)
② 法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者を追加
常用労働者100人超の事業主は、毎年度、申告が必要となり、障害者の雇用が法定障害者雇用率を下回る場合は納付金徴収の対象となります。
あらためて自社の障害者雇用率を確認し、必要に応じて障害者の採用を検討する必要があります。

[記事公開日]2018年4月1日
[最終更新日]2018年4月10日