改正育児介護休業法施行

法令改正
改正育児介護休業法施行

育児介護休業法の改正法が平成29年10月1日に施行されました。主な内容は、育児休業期間の延長です。育児休業期間は原則として子が1歳になるまで、保育所にいは入れないなどの例外的な場合には1歳6ヶ月まで取得可能とされていましたが、今回の改正により、この「1歳6ヶ月になるまで」が「2歳になるまで」に延長されます。このほか、育児休業制度の個別周知や育児目的休暇の新設などの努力義務が定められています。就業規則等の改正等、対応が未了の企業ないし事業主は早急に対応を検討をする必要があります。

[記事公開日]2017年10月1日
[最終更新日]2017年10月10日